権利の二側面について
エンタテイメント・音楽業界は良く「権利ビジネス」と言われています。
この業界が扱う全ての商品には権利が付随(ふずい)(=くっついている)しております。
大きく分けると下記の3つになります。
1. 楽曲等→著作権(Copyright)
2. 芸能人等→パブリシティー権 (Right of Publicity)
3. 音源等→原盤権 (Master Recording Right)
これらの権利は、お金を生む「攻め」と保護する「守り」の両方の側面
を持ち合わせています。
以前のブログでは1.著作権の「財産権(お金を生む権利)」と「人格権(保護を受ける
事ができる権利)」についてお話をさせて頂きました(下記参照下さい↓)。
財産権
人格権
一方、プロダクション[芸能事務所] が扱う商品となると、アーティスト、
タレント、俳優、お笑い、モデル、ミュージシャン、声優、ダンサーなど、
ですが、これらに付随している権利は2. パブリシティー権 (Right of Publicity)
と言われるもので、顧客吸引力(人を魅了する/惹きつける力)を持つ可能性
が高い、又は既に持っている人が対価(お金を)を得て、プロダクション等
に専属的に使用させる事ができる権利になります。肖像権もこの部類に
入りますが、少し保護的な意味合いで使用される事が多いかと思います。
パブリシティ権と肖像権は、容姿などの肖像の使用という意味では
似ていますが、肖像権は「無断で公表・使用されない」という人格権、
一方、パブリシティ権は同じ行為であっても顧客吸引力に基づく財産権
(お金を生む)権利を意味する事が多いです。
次回以降、3.原盤権についてお話をしたいと思います。
小谷がお届けしました。