専修学校高等課程とは
中学校卒業者を対象とした課程です。
社会に出てすぐに役立つ実践的な職業教育を行い、いろいろな分野でスペシャリストを養成しています。高等学校と並ぶ正規の後期中等教育機関として、高等学校の枠に収まらない多様な教育を行っており、全国では現在約440校で約3万9,000人が学んでいます。
特徴
- 仕事に直に結びつく実践重視のカリキュラムを展開(高等学校には真似できない、実学に特化した教育)。
- 多様な学びニーズをもつ、多様な生徒を受入れ。
- 学んだ知識・技能を活かした就職、さらに深める進学など、幅広い進路へのステップに(高等学校卒と同様、大学入学資格を得られる学校も多数)。
高等専修学校(高等課程)と高等学校の違いとは?
高等専修学校(高等課程)
- 修業年限
- 1年以上(目指す資格、学ぶ内容などによって異なります)
※大学入学資格付与校は、3年以上 - 種類
-
- 卒業後に大学入学資格が得られる「大学入学資格付与校」
- 高等学校とのダブルスクールで学べる「技能連携校」※
- そのほか、さまざまな学校
- 教科・科目
-
それぞれの学校ごとに違いますが、一般的に、
- 目指す職業分野の知識や技能を学ぶ専門科目が中心になります。
- 授業は、座学だけでなく、実習・実技に多くの時間が割り振られます。
※大学入学資格付与校では、卒業までに、普通科目も420時間(12単位)以上学びます
(卒業までの総授業時間数は、2,590時間(74単位)以上(普通科目を含む))。
高等学校
- 修業年限
-
全日制:3年
定時制・通信制:3年以上 - 種類
-
- 主に普通教科を学ぶ「普通科」
- 主に普通教科と1つの分野の専門教科を学ぶ「専門学科」
- 普通教科と専門教科のさまざまな科目の中から選んで幅広く学ぶ「総合学科」
- 教科・科目
-
【普通教科】国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、情報
※普通科では、これらの教科を中心に、卒業までに74単位以上を習得します。
※専門学科では、必修科目として、これらの教科から最低31単位を修得する必要があります。【専門教科】農業、工業、商業、水産など
※専門学科では、卒業に必要な単位(74単位)のうち、専門教科から25単位以上を修得します。
修業年限 | 種類 | 教科・科目 | |
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高等専修学校(高等課程) | 1年以上 (目指す資格、学ぶ内容などによって異なります) ※大学入学資格付与校は、3年以上 |
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それぞれの学校ごとに違いますが、一般的に、
※大学入学資格付与校では、卒業までに、普通科目も420時間(12単位)以上学びます |
高等学校 | 全日制:3年 定時制・通信制:3年以上 |
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【普通教科】国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、情報 ※普通科では、これらの教科を中心に、卒業までに74単位以上を習得します。 ※専門学科では、必修科目として、これらの教科から最低31単位を修得する必要があります。 【専門教科】農業、工業、商業、水産など ※専門学科では、卒業に必要な単位(74単位)のうち、専門教科から25単位以上を修得します。 |
大学入学資格について
高等専修学校(高等課程)で学ぶ科目は、実践的な専門科目が中心です。
知識取得に励むうちに、「すぐに就職するのではなく、さらに深く学んでレベルアップしたい」と考えることも。
高等専修学校(高等課程)卒業後の進路は、就職の他に、一定の条件により専門学校(専修学校専門課程)・大学・短期大学への道がひらけています。
■大学入学資格付与指定校制度
高等専修学校(高等課程)のうち、
- 修業年限が3年以上
- 卒業に必要な総授業時間数が2,590時間(74単位)以上
などの用件を満たし、かつ文部科学大臣が指定した学科の修了者は、高等学校卒業者と同様に大学入学資格が得られます。
就学支援金・奨学金等について
保護者の負担を軽減し、生徒が安心して勉強にはげむことができるように、国や都道府県・公的機関等によるさまざまな制度が整えられています
■高等学校等就学支援金制度
平成26年度から、新しい高等学校等就学支援金制度が開始し、国公私立の高等専修学校(専修学校高等課程)(※1)に通う生徒(※2)のうち、「市町村民税所得割額」が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯(※3)の生徒に対して、高等専修学校の授業料の支援として「就学支援金」が支給されることとなりました。(※4)
就学支援金については、個々の生徒に代わって、学校がまとめて受領(代理受領)することとなりますので、実際には各生徒に直接支援金が支払われるのではなく、学校の授業料がその分減額されることになります。
また、平成26年度から、市町村民税所得割額が非課税である世帯を対象に、授業料以外の教育費を支援するための「高校生等奨学給付金」制度が始まりました。各都道府県において制度の詳細は異なるので、具体の要件、給付額、申請手続等は、お住まいの都道府県にお問合せください。
※1 修業年限や授業時間数、大学入学資格付与の有無等を問わず、すべての高等専修学校(専修学校高等課程)が対象となります。
※2 次の方は対象となりません。
- 高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒
- 専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生
- 市町村民税所得割額が30万4,200円以上の世帯の生徒
※3 市町村民税所得割額は、保護者(親権者)の合算により判断します。また、年収は保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の目安です
※4 新制度は、平成26年4月以降に入学する方が対象です。平成25年度までに高等専修学校等に在学されている方は、旧制度が適用されます。