この商品の広告に利用されたくない!
過去2回のブログでは、簡単にですが、著作権の財産権(お金を生む権利)
にまつわるお話をしました。
著作権は大きく分けて下の2つの権利に分類されるのですが、
1.財産権
2.人格権
今回は2.の著作者人格権(Moral rights)について、これも簡単にですが触れたいと思います。
人格権は保護(権利者にとって)を受ける事ができる権利になり、下の四つが含まれています。
1. 公表権
2. 氏名表示権
3. 同一性保持権
4. 名誉・声望保持権
と上記を読むと難しいと思う方も多いかもしれませんが、
あなたが著作権者(クリエイター)だと考えれば、すごくあたりまえの権利なので、
そう思って下記を読んでみてください。
1. 公表権
世の中の人達に公表するかどうか(時期、方法なども含め)の権利は、あなた(著作権者)
が持っています。他人に勝手に公表されたくないですよね(嫌なものであればなおさら)?
2. 氏名表示権
名前をどう表示するかどうか(実名表示するかどうか)の権利は、あなたが持っています。
アーティストによっては歌手としての名前と作詞家/作曲家としての名前を使い分けている
方もいます。
例 浜崎あゆみ→歌手、CREA→作詞/作曲家
もちろん両方同じ名前で活動されている方もいますよ。
3.同一性保持権
あなたの著作物(楽曲など)を無断で修正されない権利です。
他人に無断で修正されたくないですよね?
4.名誉・声望保持権
テレビCMなどであなたの楽曲(著作物)が使用されると、使用料が発生し、
その使用料をあなたが受け取る事ができます。でもそのCMが、
あなたが家庭内暴力を受けている人が毎日愛飲しているアルコール
メーカーのものであればどうでしょうか?
「この商品の広告に利用されたくない!」など、あなたの名誉を
害するような方法で使用されることを禁止する権利です。
今は音源を簡単に録音ができ、公表できますので、他人の曲の
替え歌などを許可なしでSNS等でUPするのは特に注意が必要ですね(上記1, 3, 4にふれますので)。
とは言いつつ、過去には、大変時間がかかったそうですが、著作権者からきちんと許可をもらって
「替え歌メドレー」を世の中に発表して大ヒットをしたアーティストもおります(人格権を理解し、適した方法で手続きをすれば、新たなコンテンツを生み、利益に変えれる事もあります)。
権利者の情報は日本音楽著作権協会(https://www.jasrac.or.jp/index.html)
やNexTone(https://www.nex-tone.co.jp/)などのホームページで楽曲検索すると
調べる事ができます。
以上、簡単にですが、著作権の人格権についてお話をしました。
次回は、著作権のお隣さんにいる著作隣接権についてお話をしてみようと思います。
小谷がお届けしました。