宣伝活動が鍵?
過去3回のブログ(↓を参照下さい)にて著作権についてお話させて頂きました。
https://www.nsm.ac.jp/blog/20638/
https://www.nsm.ac.jp/blog/21016/
https://www.nsm.ac.jp/blog/21546/
今回は著作権者のお隣さんが持つ権利、著作隣接権(Neighboring Rights)について少し触れたいと思います。
著作権は、楽曲を創った人(作詞家や作曲家)が持ち、著作隣接権 は、その楽曲を世の中に広めるにあたり重要な役割を果たした人や会社が持ちます。
著作隣接権は、楽曲を創ったのではないけれど、より多くの人に楽曲を知ってもらう、聞いてもらう為に大きな貢献をした(重要な役割を果たす)者として与えられる権利になります。
著作権には財産権(お金を生む権利)が含まれており、使用されると使用料が発生します。しかしその逆で、使用されないと使用料は発生しません(使用料が発生しても、数千円程度の少額 であれば、各団体の規定により、支払いは発生しません)。要するに、著作権を利用してビジネスを行うにあたって、楽曲を創っただけでは使用料は発生しませんので、より多くの人達に聞いてもらう、使用してもらう為に行う宣伝活動が鍵になります。著作隣接権は、この宣伝活動をしている(著作物の伝達に重要な役割を果たしている)者に認められた権利になります。
日本の著作権法では下記の4者が定められています。
1. 実演家
2. レコード製作者
3. 放送事業者
4. 有線放送事業者
1. 実演家は歌手や演奏者など、楽曲を実演する人を意味します。あなたが創った楽曲は、実際に歌唱や
演奏される事で世の中の人達に知ってもらう事ができますね(有名歌手やミュージシャンがあなたの楽曲を歌唱/演奏してくれるとと考えると分かり易いですね、そうすれば、多くの人達が耳を傾けてくれる可能性がありますよね)? シンガーソングライターの人は自分で曲を創り、自分で実演するので著作権者でもあり、著作隣接権者でもあります。
2.次にレコード製作者ですが、あなたが創った楽曲が、CD発売や配信などの為にレコーディングされると、より多くの人達が聞く事ができますよね(レコード製作者はその商品をより多く販売したいので、宣伝活動も行いますね)?
3.放送事業者についてですが、通信(インターネット)ではなく、放送(地上波)事業者を意味します。あなたの楽曲が放送されるとかなり認知度がUPしますね?
4.最後に有線放送事業者についてですが、飲食店などでアルバイト経験のある人ならば見たこと事がある方もいるかと思いますが、キャッシャー近くなどに端末機器が置いてある事が多く、店内で音楽を流す為に利用できるBGMサービスを展開している事業者です。ホテル、商店街、飲食店などで流れている音楽は有線放送を利用されている場合が多いですね。
小谷よりお届けしました。